緊急事態宣言の影響緩和に係る『一時支援金』給付申請のお知らせ

一時支援金事務局ホームページ 一時支援金とは 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛 により、 2021年1月から3月までの期間に売上が大きく減少 (2019年又は2020年との同月比で50%以上減少)している中小法人・個人事業者等に下記のとおり、緊急事態宣言の影響緩和に係る「 一時支援金 」が給付されます。 2021年3月1日時点版 ≪今後改訂する場合があります≫ 給付申請に関する詳細は、 一時支援金事務局ホームページ (リンク)をご参照下さい。 申請前の事前登録確認について 一時支援金の給付申請を行う前に「登録確認機関 * 」で以下の確認を受けていただく必要があります。 1)事業を実施していること 2)給付対象、その他の給付要件を正しく理解していること ※事前確認に必要な書類や内容を「 一時支援金事務局ホームページ 」でご確認下さい。 * 登録確認機関とは・・・ 当商工会議所をはじめ認定経営革新等支援機関または同機関に準ずる組合等の団体及び資格を有する専門士。 本事前登録では、申請希望者が 給付対象であるかの判断を行うものではありません。 また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。 申請者希望者が所属する団体や顧問先等へ登録確認を行う場合であれば、「本支援金の給付対象等を正しく理解しているか」のみの事前確認に省略することができます。 申請スキーム(ステップ) 申請者アカウントの発行 一時支援金事務局ホームページ から作成してください。(「申請ID」を自動発番) 事前確認用の書類準備 ①本人確認書類/運転免許証(両面)・マイナンバーカード(両面)など ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ) ③収受日付印の売上減少を証明する期間分の確定申告書の控え ※e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え(受付日時記載) ④2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等) ※書類の量が膨大は場合は、登録確認が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可 ⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳 ⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「 宣言・同意書 【PDF】」 ※各登録確認機関の会員や顧問先、事業性融資先等で確認を受ける場合は①~⑤の書類確認