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Go To トラベル地域共通クーポン取扱店舗の登録開始

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   政府の観光支援事業「 Go To トラベル」につきまして、旅行先等での消費喚起を目的とする「地域共通クーポン」の取扱店舗の登録開始及び10月1日からの利用開始(予定)が公表されましたのでお知らせします。 ◆主な内容 事業開始  2020年10月1日~ 有効期間 【宿泊旅行】宿泊日およびその翌日 【日帰旅行】旅行日当日 利用エリア 宿泊地または主たる目的地(日帰り旅行)の属する都道府県および、当該都道府県に隣接する都道府県 利用可能店舗 Go Toトラベル事務局の取扱登録を受けた店舗 発行形態・券種 紙クーポン 1,000円 電子クーポン1,000円・2,000円・5,000円 配布方法 Go Toトラベル事業に登録された旅行事業者・宿泊事業者より配布 ◆取扱い店舗登録方法 申請期間 2020年9月8日~ 登録方法 登録申請サイト(事業者向けサイト)より申請 【公式サイト】 ※郵送での申請は「Go To トラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」宛に申請書類を送付(上記サイトから様式ダウンロード可) ◆参考情報【リンク】 取扱要領・取扱い店舗登録方法 【観光庁リンク】 Go To トラベル地域共通クーポン取扱店舗募集 【公式サイト】 PRチラシ 【PDF】 ◆お問合せ先【Go To トラベル事務局コールセンター】 0570-017-345(受付10時~19時・年中無休) 03-6747-3986(受付10時~19時・年中無休)

2021年度 固定資産税・都市計画税の軽減措置

 新型コロナウイルス感染症の影響で 事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免 を行います。  同措置は、中小企業者等が申告する際の書類について、 当所をはじめとする認定経営革新等支援機関等による確認を得た必要書類とともに市町村窓口に申告が必要 となります。  下記の制度概要および申告書様式例をご確認いただきますようお知らせいたします。 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置の概要・スキーム図 新型コロナウイスる感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告 【様式例】 認定支援機関に提出する必要書類 ①申告書(事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など) ②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど) ③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など) ④収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類【場合によって必要となる】 市町村に提出する必要書類 上記3同様書類に加え【〔申告書〕は認定支援機関より確認印を受けた書類を提出】 ご参考情報 ①認定支援機関等による受付は既に開始しております。 ②市町村による申告受付は2021年1月からを予定し、期限は1月31日までとなります。事業者皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで家屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定です。 関連サイト ① 中小企業庁HP 【リンク】 ② 同措置に関するQ&A 【PDF】 ③ 課税標準の特例措置に関する申告(様式例) 【PDF】